事例

不動産登記・相続登記の事例

生前に兄だけが現金をもらっている場合

(亡)夫A(被相続人)
  相続人は以下3名:妻B、長男C、長女D

兄のCは父の生前、結婚資金をして約500万円もらい、
長女D何も貰っていません。
このようなことは遺産分割において考慮されないのでしょうか。


共同相続人の中に、生前贈与を受けたり、遺贈を受けたりした者がいる場合は、
相続分の前渡しを受けたもの(特別受益)として、その者の相続分を減らすことに
なります。
⇒相続についてはこちらをご覧ください

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成年後見の事例

相続人が認知症にかかっている場合

(亡)夫A(被相続人)
  相続人は以下3名:妻B、長男C、長女D

Aの死亡により、相続人B、C、Dの3名が相続人となりました。
Aには相続財産として、A名義の土地、建物の不動産があります。
民法の規定に従った法定相続によると、相続分はBに二分の一、Cに四分の一、
Dに四分の一の相続分があるが、A夫妻と同居していたCが遺産分割協議によって
この不動産を相続することにしたいのです。
しかし、相続人Bは認知症により自分で正常な判断ができなくっています。


この場合は、Bは単独では遺産分割協議に参加できないことになります。
なぜなら、認知症の方は意思能力がないとみなされ、
意思無能力者のした法律行為(遺産分割協議など)は無効となるのです。
よって、Bには後見人の申立が必要になります。
Bの後見人選任を家庭裁判所に申立をし、後見人がBのかわりに
遺産分割協議に参加することになります。
⇒成年後見についてはこちらをご覧ください

当事務所では、家庭裁判所への後見人選任の申立についての書類作成などに
ついてもサポートさせて頂いております。 お気軽にご相談下さい。

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債務整理の事例

過払訴訟の事例

69歳の男性Aさんの事例

平成18年8月、Aさんの妻B子さんから自宅を売って、
夫Aさんの借金を返済したいとの相談。
夫のAさんは消費者金融への借金返済のため、
精神的に追い詰められており体調を崩し急性心筋梗塞に。
当事務所の司法書士Cは、Aさんと面談し事情を聞くと、消費者金融6社から
合計約740万円もの借金があるとのこと。
Aさん夫妻の一ヶ月の収入は年金を含め、約25万円。
しかし、消費者金融各社への毎月の返済が合計約23万円。
Aさんはその他、住宅ローンも抱えています。
とても支払っていける状況ではありません。


司法書士Cは消費者金融各社に対して「受任通知」(司法書士CがAさんの
債務整理代理人となったことを債権者に知らせる通知)を発送。

この「受任通知」によってAさんへの取立てが止まります。貸金業法上、
借金の取立が禁止されるので、Aさんは精神的に少しでも楽になります。

同時に司法書士Cは、消費者金融各社に対してこれまでのAさんとの
借金の取引履歴の資料を請求し、Aさんはいくら借入をして、
いくら返済したかを調査します。

請求した資料をもとに、利息制限法所定の金利(15〜20%)でAさんの
借金を再計算し、消費者金融会社の約定金利である29.2%との差額を元本に
充当することによって、残債務の額が減少します。
この調査によって、Aさんは金融会社との取引がかなり長いことがわかり、
払わなくてもよい借金の返済をしていた。つまり過払い金があることが判明。

Aさんは消費者金融との取引が一番古いもので平成元年。
何年もの間、利息制限法(法律で定められた金利で15〜20%)を越えた
利息29.2%で支払っていることになります。
利息制限法を越えて支払った金利に関しては本来支払う義務はありません。

利息制限法でAさんの借金の返済すべき金額を計算し直すと、Aさんの借金は
すでに完済していることになります。しかも、Aさんが払い過ぎている金額は
消費者金融6社に対して合計約789万円。

司法書士Cは消費者金融6社に対して、Aさんが払い過ぎた約789万円を
取り返すために返還請求訴訟を起こしました。
最終的には消費者金融6社と和解が成立し、
Aさんに対して731万円が返還されることに。

Aさんは740万円もの借金があると思いつめていましたが、
結果として731万円もの金額が返ってくることになり、自宅を手放すことなく、
現在は体調も回復しています。
⇒任意整理についてはこちらをご覧ください

任意整理によって借金が減額になった事例

24歳の男性Aさんの事例

平成18年6月、Aさんの母B子さんがAさんの借金について相談したいと来所。
息子のAさんには消費者金融からの借金があるが、
息子は現在無職で払ってはいけず行き詰っているとのこと。
当事務所の司法書士CはAさんと面談し事情を聞くと、消費者金融7社から
合計約316万円の借金があると言います。
毎月の返済は約12万円、支払が滞っており利息で残債務が増えていくばかり。


司法書士Cは消費者金融各社に対して「受任通知」(司法書士CがAさんの
債務整理代理人となったことを債権者に知らせる通知)を発送。

この「受任通知」によってAさんへの取立てが止まります。貸金業法上、
借金の取立が禁止されるので、Aさんは精神的に少しでも楽になります。

同時に司法書士Cは、消費者金融各社に対してこれまでのAさんとの
借金の取引履歴の資料を請求し、Aさんはいくら借入をして、
いくら返済したかを調査します。

請求した資料をもとに、利息制限法所定の金利(15〜20%)でAさんの
借金を再計算し、消費者金融会社の約定金利である29.2%との差額を元本に
充当することによって、残債務の額が減少します。

司法書士Cは消費者金融7社に対して、将来の利息はカットしてもらい、
収入に応じた金額で分割弁済していく、
和解契約を消費者金融各社と締結する任意整理の方法を執りました。

Aさんの場合、再計算の結果、過払い金は生じてはいませんでしたが、
払い過ぎている金利を元本に充当することによって約316万円の請求があった
借金を約228万円に減額し、各社に対する残債務額の割合に応じて
36回の分割返済する和解案を提案。

結果、残債務は約228万円に減額し、Aさんは7社に対して合計頭金約33万2千円を
親族に立替てもらい、毎月約5万5千円を支払っていくことに。

金融会社各社と上記の和解案が成立し、Aさんの返済は以前の約12万円から
支払い可能な金額にまで減額することができ、精神的な負担も軽くなりました。
⇒任意整理についてはこちらをご覧ください

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